在スリランカ日本大使館は、モルディブ共和国を兼轄しています。

 

 

 

 

 

 

 

≪本邦における安否照会用災害伝言サービスについて≫

日本時間11日午後2時46分ごろ、本邦東北地方太平洋沖でマグニチュード8.8の強い地震が発生しました。各地で被害が確認されています。現在、日本国内への携帯電話を含め、電話が繋がりにくい状態になっています。本邦にいる家族等の安否照会について、通信各社がインターネットを利用した災害伝言板サービスを行っていますので、ご参考までにお知らせします。

 

NTTドコモのiモード災害用伝言板サービス
http://dengon.docomo.ne.jp/top.cgi

KDDIの災害用伝言板サービス
http://dengon.ezweb.ne.jp/

ソフトバンクモバイルの災害伝言板
http://dengon.softbank.ne.jp/

NTT東日本
http://www.ntt-east.co.jp/saigai/index.html

ウィルコムの災害用伝言板
http://www.willcom-inc.com/ja/dengon/index.html

イー・モバイルの災害用伝言板
http://dengon.emnet.ne.jp/

 


 

子の居所の移動が犯罪になる場合 (注意喚起)

スリランカにおいては、親権を持つ親であっても、他の親権者、監護権者、面接交渉権を有する親、裁判所等の同意、許可を得ずに子の居所を移動させること(親が日本へ帰国する際に子を同行する場合を含む。)は、子を誘拐する行為として重大な犯罪となる可能性があります。実際にある国では、結婚生活を営んでいた外国への再入国や、当該外国と刑事司法上の共助関係を有する第三国への入国の際に、子を誘拐した犯罪被疑者として日本人が逮捕される事案も生じていますので、ご注意ください。

 なお、スリランカでは婚姻関係にある両親の間に出生した子に対しては、父親により優位に子の親権が認められています。婚姻外の出生児については、母親のみが親権を有します。離婚協議中の場合、上記のとおり父親に監護権が認められますが、最終的には裁判所が誰に監護権を認めるか判断することになります。何れの場合でも、親権者の双方が同意しない場合、国外へ子を移動させる行為は認められず、離婚協議中の場合は裁判所の許可が必要です。

 

平成22年4月29日

 

 

 

 


 

 

未成年者の旅券発給申請における注意点

 

1.未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示(不同意の意思表示は、親権者であることを証明する書類(戸籍など)を添付の上、書面(自署)で行うことが原則になります。)があらかじめ都道府県旅券事務所や在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、都道府県旅券事務所や在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出意思をお尋ねし、同意書の提出が行われた後に旅券を発給しています。

2.未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。
また、スリランカにおいては、父母の双方が親権を有する場合に、一方の親権者が、18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに国外に連れ出すことは刑罰の対象となる可能性があります。実際に、居住していた国への再入国に際し、子を誘拐した犯罪被疑者として逮捕されたり、ICPO(国際刑事警察機構)を通じて国際手配される事案も生じており、当館では、在留邦人の皆様がこのような不利益を被ることを予防する観点から、18歳未満の子の旅券申請の際には、他方の親権者の不同意の意思表示がない場合であっても、旅券申請に関する両親権者の同意の有無を口頭にて確認させて頂いておりますので、あらかじめご承知ください。