在外選挙

平成30年6月7日
新着情報/お知らせ

在外選挙(出国時登録申請について)【新たに海外で生活を始める方が対象です】

日本からの出国にあたって市区町村役場に「転出届」を届出た方で,当大使館に「在留届」を提出された方は,「在外選挙人登録」を行うことによって,日本の国政選挙に投票することができます。
 
在外選挙とは?
 
1 在外選挙人名簿の登録申請
 
2 在外選挙人証の受け取り
 
3 在外選挙人証の住所変更・氏名変更
 
4 在外選挙人証の再交付
 
5 在外投票
 
 
 1 在外選挙人名簿の登録申請
はじめに当大使館に対し在外選挙人名簿への登録申請を行ってください。当大使館で登録申請を受け付けてから在外選挙人証が交付されるまでには,2か月程度を要しますので,余裕をもって申請して下さい(選挙の直前に申請しても間に合いません)。
 
(1)登録資格
○日本国籍を有する満18歳以上の方
○スリランカに3か月以上継続して居住している方(在留届等で確認します)
○日本からの出国にあたって市区町村役場に「転出届」を届け出た方
○在外選挙人名簿に未登録の方(他の在外公館で既に登録済みでないこと)
 
(2)必要書類(申請書等は大使館領事窓口でも入手可)
在外選挙人名簿登録申請書
○有効な旅券(原本)
 代理人が申請するときは,上記に加え,申出書(第5号様式の2)及び代理人の旅券(原本)も必要となります。
 なお,登録すべき選挙管理委員会がわからないなど,記入にあたってご不明な点がある場合には,こちらの外務省ホームページでご確認ください。
 
 
 2 在外選挙人証の受け取り
当大使館に在外選挙人証が届いたら,大使館から申請人にご連絡します。在外選挙人証は以下のいずれかの方法により受領することができます。
○当大使館領事窓口で受領
○自宅住所または住所以外の送付先(勤務先等)に郵送
 
 
 3 在外選挙人証の住所変更・氏名変更
在外選挙人証に記載されている住所(登録申請時の住所)から引っ越したり(住所変更),婚姻等により氏名を変更した場合は,できるだけ早い機会に記載事項の変更手続を行ってください。ただし,新たな在外選挙人証の交付までに1-2か月ほどかかりますので,近々に国政選挙が予定されている場合は,国政選挙が終わってから申請してください(とりあえずお手持ちの在外選挙人証でそのまま投票することができます)。
 変更手続きにあたっては,あらかじめ在留届の変更届出をした上で,在外選挙人証(原本),在外選挙人証記載事項変更届出書(第7号様式)を当大使館に提出してください。
 
 
 4 在外選挙人証の再交付
 在外選挙人証を紛失した場合や,著しく汚損して使用に耐えない場合などは,在外選挙人証の再交付を申請してください。
 申請にあたっては,在外選挙人証再交付申請書(第9号様式)に記入の上,当大使館に提出してください。
 
 
 5 在外投票
在外選挙人証をお持ちの方は,国政選挙の度に,次の3つの投票方法のいずれかにより投票することができます。
 
在外公館投票
在外公館に出向いて投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば,当大使館に限らず,在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
投票にあたっては,在外選挙人証及び有効な旅券を持参してください。
 
郵便等投票
在外選挙人証をお持ちの方が,郵便や国際宅配便を使って,直接,日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を送付する投票方法です。
まず,投票用紙等請求書(郵便投票用)と在外選挙人証を直接日本国内の選挙管理委員会に送付します。
選挙管理委員会から投票用紙,封筒が返送されますので,投票用紙に記入して選管に直接送付してください。
 
日本国内における投票
選挙の時期に一時帰国した場合,本帰国した後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は,「在外選挙人証」を提示して投票することができます。
 期日前投票,不在者投票,投票日当日の投票所における投票が可能です。詳しくは,市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。