旅券(パスポート)

令和8年1月5日

【重要なお知らせ】パスポートの仕様変更に係る手続き時間の延伸について

○2025年3月24日から、人定事項ページにプラスチック基材を用いた「2025年旅券」の 発給開始を予定しております。
○現在、旅券の作成は当館で行っているため、申請から交付まで概ね 3 開館日程度で対応 しておりますが、2025年3月24日以降は、旅券が日本国内で作成されることになるため、 最短でも3週間以上の日数を要することとなります。
○この機会に、改めて、現在お持ちの旅券の有効期限が十分かご確認いただき、早めの旅券 の切替申請をご検討下さい(旅券の残存有効期間が1年未満の場合に切替申請が可能です。)。
○スリランカの入国では、パスポートの残存期間が入国時点で 6 ヶ月以上あることが必要 ですので注意が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。
https://www.lk.emb-japan.go.jp/files/100762633.pdf

※本年3月27日以降、旅券発給申請書の様式が変更されました。同日以降旅券を申請される方は、以前の旅券申請書(ダウンロード版・紙のどちらも)を使用できませんので、ご注意ください。

旅券(パスポート)の手続き

  • 所要日数
  2025年3月 24 日以降は、旅券が日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、最短でも 3週間以上の日数を要することとなります。
  • 申請者と受領者
  窓口での申請 オンライン申請
申請者 本人または法定代理人(親権者、後見人など)
ただし、未成年者(18歳未満)については法定代理人の代理申請が可能です。また、紛失等届出、帰国のための渡航書申請以外の申請は、申請書裏面「申請書類等提出委任申出書」の記入があれば代理申請が可能です。
本人または法定代理人(親権者、後見人など)
受領者 本人(乳幼児であっても本人の来館が必要です)

申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか,別途委任状を用意し,必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)を必ず持参してください。

交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお,旅券の発行から6ヵ月以内に受け取らなかった場合,申請のあった旅券は失効しますので,必ず6ヵ月以内にお受け取りください。 

  • 領事手数料は交付時に現金にてお支払いください。なお、オンライン申請された場合、クレジットカードでのお支払いも可能となております。  
  • 戸籍謄本の取り寄せについて

戸籍謄本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は,ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか,あるいは直接日本の市区町村役場から取得してください(郵便請求)。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので,直接市区町村役場に照会してください。

 
  • 未成年者の旅券申請

18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。さらに12歳未満の方は手数料が異なります。 父母婚姻中の未成年者の旅券申請には法定代理人(親権者等)の同意が必要となり,通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親が同意しているものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが多くみられます。民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていることから,旅券申請書の裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄を含め,両親双方からの申請同意を確認させていただくことがありますのでご了承ください。

 
  • なお,スリランカへの入国にあたっては,旅券の残存有効期間は6か月以上必要ですのでご留意ください。
 
  • リンク(外務省ホームページ)
パスポート Passport A to Z
パスポートの申請から受領まで
国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
こんな時,パスポートQ&A
パスポート申請用写真の規格について
 
  • 申請目的に従って以下の項目をクリックしてください。
1 新規発給申請
  • スリランカで出生した日本国籍所持者が、初めて旅券を申請する場合
  • 現在所持している旅券の有効期間が既に切れてしまっている場合
  • 旅券の記載事項(氏名、本籍地)に変更があり、残存有効期間同一旅券(以下4)ではなく新規発給を希望する場合 など
2 切替発給申請
  • 旅券の残存有効期間が1年未満で、かつ旅券の記載事項(氏名、本籍地)に変更がない場合(記載事項に変更がある場合は、上記1の新規申請をご覧ください。)
  • 査証欄の増補を行った後(査証欄の増補は1回のみ可能)、再び査証欄に余白がなくなった場合で、かつ旅券の記載事項(氏名、本籍地等)に変更がない場合
3 紛失/盗難/焼失の届出
  • 有効期間内の旅券の紛失/盗難/焼失の場合 (旅券失効手続き後、新規発給(上記1)、または「帰国のための渡航書」(下記5)申請手続きを行います。)
4 残存有効期間同一旅券
  • 氏名、本籍地(都道府県)を変更した場合
  • 査証欄の余白がなくなった場合
    (現在お持ちの旅券と有効期間満了日が同一となる旅券を新たに発給するものです。残存有効期間同一旅券の手数料額は新規発給申請より廉価ですが、旅券の残存有効期間等を勘案し、どちらの申請とするかご自身でよく検討してください。)
帰国のための渡航書
  • 旅券を紛失(盗難)/焼失したが、緊急に日本に帰国する必要があり、旅券の発給が待てない場合
  • スリランカで出生し、かつ当館に出生届を提出(届出)し、この出生届の内容が戸籍に記載(戸籍編成)される前の乳児が緊急に帰国する場合など
 

1 新規発給申請


申請手続きに通常必要な書類(特に記載のない限り全て原本が必要です)
 
  1. 一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付け):1通
    パスポートダウンロード申請書
  2. 6か月以内に発行された戸籍謄本:1通  ※戸籍抄本は使用できません。  
  3. 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの):1葉
  4. 現在所持している旅券(有効期限が切れていても必ずお持ちください)
  5. 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)

(注1)スリランカで出生し,初めて旅券を申請する場合には,上記に加え,スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行の出生証明書(Birth Certificate)1通が必要となります。

(注2)氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には,上記に加え,スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行の出生証明書(Birth Certificate)または婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴りが確認できる書類が必要となります。

(注3)未成年者の旅券申請は5年旅券のみ申請可能です。親権者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)に加え,お子様の成長過程のわかる写真(数枚)をお持ちください。
 

2 切替発給申請


申請手続きに通常必要な書類(特に記載のない限り全て原本が必要です)
 
  1. 一般旅券発給申請書(5年用または10年用)(当館備付け):1通
    パスポートダウンロード申請書
  2. 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの):1葉
  3. 現在所持している有効な旅券
  4. 6か月以内に発行された戸籍謄本:1通(氏名や本籍地等記載事項に変更がない場合は省略可能です) ※戸籍抄本は使用できません。

(注)未成年者の旅券申請は5年旅券のみ申請可能です。親権者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)に加え,お子様の成長過程のわかる写真(数枚)をお持ちください。
 

3 紛失/盗難/焼失の届出


申請手続きに通常必要な書類(特に記載のない限り全て原本が必要です)
 
  1. 紛失一般旅券等届出書(当館備付け):1通
    パスポートダウンロード申請書
  2. 警察署の発行した紛失(盗難)届出を立証する書類(Police Report)または消防署等の発行した罹災証明書等:1通
  3. 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの):1葉
  4. 顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
  5. 6か月以内に発行された戸籍謄本:1通(氏名や本籍地等記載事項に変更がない場合は省略可能です) ※戸籍抄本は使用できません。


(注1)この届出により,紛失/盗難/焼失したパスポートは失効しますので,後日,見つかった場合でも使用することはできません。十分ご注意ください。

(注2)旅券を紛失/盗難/焼失した際の代理申請・代理受領はできません。必ず申請者本人が出頭してください。

(注3)この紛失/盗難/焼失の届出と新規発給申請(上記1)または帰国のための渡航書(下記6)は同時申請が可能です。
 

4 残存有効期間同一旅券の発給申請


申請手続きに通常必要な書類(特に記載のない限り全て原本が必要です)
 
  1. 一般旅券発給申請書(残存期間同一用)(当館備付け):1通
    パスポートダウンロード申請書
  2. 6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本:1通 
  3. 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの):1葉
  4. 現在所持している有効な旅券


(注1)現在お持ちの旅券と有効期間満了日が同一となる旅券を新たに発給するものです。残存有効期間同一旅券の手数料額は新規発給申請より廉価ですが,旅券の残存有効期間等を勘案し,どちらの申請とするかご自身でよく検討してください。新規発給申請を希望する場合は,上記1の新規発給申請をご覧ください。

(注2)氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には,上記に加え,スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行の出生証明書(Birth Certificate)または婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴りが確認できる書類が必要となります。

(注3)未成年者の旅券申請は5年旅券のみ申請可能です。親権者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)に加え,お子様の成長過程のわかる写真(数枚)をお持ちください。
 

5 帰国のための渡航書



必要書類(特に記載のない限り全て原本が必要です)
  1. 渡航書発給申請書(当館備付け):1通
  2. 6ヵ月以内に発行された戸籍謄本:1通 ※戸籍抄本は使用できません。
    ※緊急に帰国する必要がある場合で,戸籍謄本を申請時に提出することができない場合は,戸籍謄本の原本を後日郵送することを条件に,戸籍謄本の写し(FAXまたはメール添付)による申請も可能ですので,ご相談ください。
  3. 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの):1葉
  4. 航空券(e-Ticket)または航空便予約証明書など帰国日程が確認できる書類:1通


(注1)紛失/盗難/焼失の場合は,上記3の紛失/盗難/焼失の届出書類一式が必要となります。

(注2)スリランカで出生し,当館に出生届を提出(届出)し,この出生届の内容が戸籍に記載(戸籍編成)される前の乳児が緊急に帰国する場合には,スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行の出生証明書(Birth Certificate)1通が必要となります。

(注3)未成年者の申請の場合には,親権者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)に加え,お子様の成長過程のわかる写真(数枚)をお持ちください。

(注4)氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合には,上記に加え,スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行の出生証明書(Birth Certificate)または婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴りが確認できる書類が必要となります。