戸籍関係届出

平成30年1月22日

○届出にあたっての留意事項
 
1 届出義務
海外で日本人の出生,婚姻,死亡など身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。
 
2 届出先及び戸籍に記載されるまでの所要日数
出生届,婚姻届など戸籍関係の届出は,在外公館(大使館や総領事館)の他,日本の市区町村役場でも行うことができます。
当館に届出を提出した場合,届出の事項が戸籍に反映されるまで約2ヵ月を要しますので予めご了承ください。なお,戸籍への記載を急ぐ場合は,直接,日本の本籍地役場に提出してください。本籍地役場に届出る場合は,必要書類が異なることがありますので,事前に届出をされる市区町村役場にお問い合わせください。
 
3 戸籍謄(抄)本の取り寄せについて
戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は,ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか,あるいは直接日本の市区町村役場から取得してください(郵便請求)。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので,直接市区町村役場に照会してください。
 
 
○届出種別に従って以下の項目をクリックしてください。
1 出生届 スリランカで出生した子の届出
2 婚姻届(外国方式) 外国方式で婚姻した場合の報告的届出
3 婚姻届(日本方式) 日本人同士の婚姻(日本方式による創設的届出)
4 離婚届(調停裁判) 外国の確定裁判に基づく離婚(報告的届出)
5 離婚届(協議離婚) 日本人同士の協議離婚(創設的届出)
6 死亡届 外国で死亡した場合の報告的届出
「不受理申出制度」についてはこちらをご覧ください。
その他の戸籍関係届については,当館領事班までご照会ください。
 
 
 1 出生届(スリランカで出生した子の届出) 
 
 外国で生まれた子の出生届は,出生の日から3ヵ月以内に届出をしてください(例:3月3日生まれであれば,6月2日までに届出)。
3ヵ月以内に日本国籍を留保する意思を表示して出生の届出をしなければ出生の日にさかのぼって日本国籍を失いますのでご注意ください。
 
(1)届出条件と届出人
 以下のいずれかに当てはまる子
○婚姻関係にある父母の両方もしくは一方が日本国籍者の子(父または母)
○日本国籍者の母の子(母)
○日本国籍者の父から胎児認知を受けている子(母)
 
(2)必要書類等(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
出生届書(当館備付け):2通(署名以外の部分はコピーまたはパソコン等により入力、印刷したもので可)
○出生証明書(Birth Certificate):2通(原本1通、写し1通 / スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行のもの)
○出生証明書の日本語翻訳文:2通(原本1通、写し1通)
○届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
○印鑑(ない場合は拇印可)
なお,本籍地の確認のため,戸籍謄(抄)本がお手元にある場合は念のためお持ちください。
 
(注)必要書類の通数については,父母の現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設けるなど特別な場合は各3通必要となります。なお,この場合,新本籍が本籍として登記可能かどうかを予め市区町村役場に確認してください。
 
(3)届出期間
出生後3ヵ月以内(例:3月3日に生まれた場合,6月2日まで)
(注1)スリランカで生まれた子が,出生によりスリランカの国籍をも取得した場合(出生により日本と外国の重国籍となる場合)は,生まれてから3ヶ月以内に出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示(出生届の「日本国籍を留保する」欄に署名・押印する)しなければ,出生の日にさかのぼって,日本国籍を失うことになりますので,注意して下さい(戸籍法第49条及び国籍法第12条)。
 
(注2)国籍法第12条の規定により日本国籍を失った子は,その子が20歳未満であり,かつ,日本に住所を有するとき(一時的滞在ではなく,生活の本拠を日本に有する必要あり,親族訪問や留学目的の滞在は対象外),居住地を管轄する法務局または地方法務局もしくはその支局に,日本国籍の再取得の届出をすることができます。(国籍法第17条第1項)日本国籍の再取得手続については,法務局または地方法務局にお問い合わせください(法務省ホームページ)。
 
 
 
 2 婚姻届(外国方式で婚姻した場合の報告的届出
スリランカにおいて日本人とスリランカ人が結婚した場合の届出
 
(1)届出条件
○スリランカの法律に基づいて婚姻が成立していること
○当事者の一方が日本人であること
 
(2)届出人
○当事者双方,もしくは何れか一方
 
(3)必要書類等(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
婚姻届書(当館備付け):2通(署名以外の部分はコピーまたはパソコン等により入力、印刷したもので可)
○戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの):2通(原本1通、写し1通)
○スリランカ人配偶者の出生証明書 :2通(原本1通、写し1通 / スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行のもの)
 なお,配偶者がスリランカ人以外の場合,国籍証明書 :2通(原本1通、写し1通)
○上記出生証明書(または国籍証明書)の日本語翻訳文:2通(原本1通、写し1通)
○婚姻証明書:2通(原本1通、写し1通 / スリランカの地方登記事務所(Divisional Secretariats of Sri Lanka)発行のもの)
○上記婚姻証明書の日本語翻訳文:2通(原本1通、写し1通)
○婚姻要件具備証明書のコピー:1通
○届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)
○印鑑(ない場合は拇印可)
 
(注)必要書類の通数については,現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設けるなど特別な場合は各3通必要となります。なお,この場合,新本籍が本籍として登記可能かどうかを予め市区町村役場に確認してください。
 
(4)届出期間
 ○婚姻成立後3ヵ月以内
 (注)届出期間を過ぎても届出をすることができますが,その場合,上記必要書類の他に「遅延理由書」を添付してください。
 
 
 
 3 婚姻届(日本人同士の日本方式による創設的届出)  
 
(1)届出条件
○当事者双方が日本人であること
○婚姻年齢(男性18歳,女性16歳)に達していること
○重婚ではないこと
○未成年の子が婚姻する場合は,その父母の同意があること
○女性が再婚する場合,再婚禁止期間が終了していること
○当事者双方の関係が法定の近親者でないこと
 
(2)届出人
○当事者双方
 
(3)必要書類等(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
婚姻届書(当館備付け):3通(署名以外の部分はコピーまたはパソコン等により入力、印刷したもので可)
○当事者双方の戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの):各2通(それぞれ原本1通、写し1通)
○届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)
○印鑑(ない場合は拇印可)
 
(注1)婚姻届書には,成人の証人2名の署名,捺印(印鑑がない場合,拇印)が必要です。外国人が証人になることも可能です。
 
(注2)夫婦の本籍のいずれとも違う市区町村に新たな本籍を設ける場合は,必要書類の通数が異なりますので,当館領事班にご確認ください。なお,この場合,新本籍が本籍として登記可能かどうかを予め本籍地役場に確認してください。
 
 
 
 4 離婚届(確定裁判に基づく報告的届出)
 
(1)届出条件
○裁判が確定していること
○民事訴訟法第118条に定める要件を満たしていること(注)
(注)詳細は当館領事班にお問い合わせください。
 
(2)届出人
○当事者の一方(原告が届出る場合は,離婚成立の日から10日以内。離婚成立の日から10日経っても原告が届出を怠っているときは被告も届出ることができる)
 
(3)必要書類等(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
離婚届書(当館備付け):2通(署名以外の部分はコピーまたはパソコン等により入力、印刷したもので可)
○判決謄本及び確定証明書:2通(原本1通、写し1通)
○判決謄本及び確定証明書の日本語翻訳文:2通(原本1通、写し1通)
○戸籍謄(抄)本(6ヵ月以内発行のもの):2通(原本1通、写し1通)
○印鑑(ない場合は拇印可。外国人は署名でも可)
 
(4)留意事項
○子の親権
当事者間に未成年の子がいる場合,判決謄本等で親権者を明らかにしてください。なお,裁判で親権者が定められていない場合には,別途「親権(管理権)届」を提出する必要があります。もしくは離婚届書を夫婦双方で署名し,親権に関する事項を記載して届出があった場合は,夫婦間の協議で定めたものとして受理することができます。
 
○氏の変更(復氏)
婚姻により外国人配偶者の氏に変更した方は,その離婚が成立した後3ヶ月以内であれば,「外国人との離婚による氏の変更届」を届出ることによって,婚姻前の氏に戻ることができます。
ただし,日本の家庭裁判所で外国人配偶者の氏に変更した方は,家庭裁判所の許可を得てしか婚姻前の氏に戻せません。
 
 
 
 5 離婚届(日本人同士の協議離婚の場合)
 
(1)届出条件
○当事者双方が日本人であること
 
(2)届出人
○当事者双方
 
(3)必要書類等(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
離婚届書(当館備付け):2通または3通(注1)(注2)(署名以外の部分はコピーまたはパソコン等により入力、印刷したもので可)
○戸籍謄(抄)本(6ヵ月以内発行のもの):2通(原本1通、写し1通)
○印鑑(両人で同じ印鑑は使えません。なければ拇印可)
 
(注1)離婚届書には,成人の証人2名の署名,捺印(印鑑がない場合,拇印)が必要です。外国人が証人になることも可能です。
 
(注2)必要通数についてはケースにより異なりますので,当館領事班にお問い合わせください。
 
(4)留意事項
○子の親権
離婚する夫婦に未成年の子がある場合,必ず夫婦の一方を親権者として定めなければなりません。
○離婚前の氏の継続使用
婚姻の際に氏を変更した者は,離婚によって婚姻前の氏に戻ります。復氏を希望せず,婚姻中の氏をその後も名乗りたい場合は,離婚日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出る必要があります。
 
 
 
 6 死亡届
 
(1)届出条件
○死亡した者が日本人であること
(注)外国人配偶者が死亡した場合は死亡届ではなく「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」となります。詳しくは当館領事班にお問い合わせください。
 
(2)届出人
死亡届は以下の順に届出の義務がありますが,順位に関係なく届出することが可能です。
○同居の親族
○その他の同居者
○家主,地主または家屋もしくは土地の管理人
なお,同居していない親族,後見人,補佐人,補助人及び任意後見人は届出の義務はありませんが,届出をすることができます。
 
(3)必要書類等(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
死亡届書(当館備付け):2通(署名以外の部分はコピーまたはパソコン等により入力、印刷したもので可)
○スリランカ政府発行の死亡証明書及び日本語翻訳文:各2通(それぞれ原本1通、写し1通)
○届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)
○印鑑(ない場合は拇印可)
なお,本籍地の確認のため,戸籍謄(抄)本がお手元にある場合は念のためお持ちください。
 
(4)届出期間
○死亡後3ヵ月以内
(注)届出期間を過ぎても届出をすることができますが,その場合,上記必要書類の他に「遅延理由書」を添付してください(外国文のものは日本語翻訳文が必要)。
 
(5)留意事項
  ご遺体またはご遺骨を日本で火葬または埋葬する場合には,日本の市区町村役場から火葬または埋葬の許可を得る必要があります。この許可は,市区町村役場での死亡届の受理,または戸籍への死亡事実の記載があることが条件となっています。在外公館で死亡届を受理した場合,届出の事項が戸籍に反映されるまで約2ヵ月を要しますので,日本での埋葬(または火葬)を希望される場合,死亡届は日本の市区町村役場へ直接提出してください。