国籍関係届出

平成30年1月22日
  
○届出にあたっての留意事項
 
1 届出義務
海外で日本人の身分関係に変動があった場合や,外国への帰化などにより国籍の変動があった場合は,例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても,我が国戸籍法に基づいて届出が義務付けられ,すべて戸籍に記載されることになっています。
 
2 戸籍に記載されるまでの所要日数
当館に届出を提出した場合,届出の事項が戸籍に反映されるまで約2ヵ月を要しますので予めご了承ください。
 
3 戸籍謄(抄)本の取り寄せについて
戸籍謄(抄)本等日本の市区町村役場が発行する各種公文書は,ご本人に代わり大使館や総領事館が取り寄せることはできません。日本のご家族を介して取得するか,あるいは直接日本の市区町村役場から取得してください(郵便請求)。海外からの郵便請求については各自治体により方法が異なりますので,直接市区町村役場に照会してください。
 
日本国籍の取得について
 
国籍選択について
 
○届出種別に従って以下の項目をクリックしてください。
1 国籍選択届 日本の国籍の選択を宣言する方法
2 国籍離脱届 日本の国籍を離脱する方法
その他の国籍関係届については,当館領事班までご照会ください。
 

 
   日本国籍の取得について
 日本国籍の取得については,「出生によって取得する場合」,「法務大臣に届けることによって取得する場合」及び「法務大臣の許可に基づく帰化によって取得する場合」の3通りの方法があります。
 
1 「出生によって国籍を取得する場合」
○出生の時に父または母が日本国民であるとき(婚姻関係にある父母)
○出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であったとき
○日本で生まれ,父母がともに不明のとき,または無国籍のとき
 
2 「法務大臣に届けることによって国籍を取得する場合」
○認知された子の国籍取得
○国籍の留保をしなかった方の国籍の再取得
○その他の場合の国籍の取得
 
3 「帰化による国籍取得」
日本国籍を希望する外国人からの意思表示に対して,法務大臣の許可によって日本の国籍を与える制度です。
 
※婚姻関係にない日本人父と外国人母との間に生まれた子については,母の胎内にいる間に日本人父から認知されている場合(胎児認知),出生後3ヶ月までに届出ることにより日本国籍を取得します。また,出生後に認知された子に関しては,20歳未満であれば国籍取得の届出をすることができます。(上記「法務大臣に届けることによって国籍を取得する場合」)
 
※出生届を出さなかったことにより日本国籍を失った子の日本国籍の再取得は,その子が20歳未満であり,かつ日本に居住している(親族訪問や留学など一時的な滞在ではなく,日本を拠点として生活している)とき居住地を管轄する法務局または地方法務局などに国籍再取得の届出をすることができます。
 
※認知された子の国籍取得の際,事実に反する内容で届出をしたときは刑罰に処せられることがあるほか,公正証書原本不実記載罪などに処せられる場合もありますのでご注意ください。
 
※国籍取得の届出が一端受け付けられた後は届出を取り下げることはできません。
 
具体的な手続きについては,当館領事班にお問い合わせください。
なお,国籍取得に関しては以下の法務省:国籍Q&Aもご参照ください。
 
 
 
  国籍選択について
 日本の国籍法では,外国の国籍と日本の国籍を有する者(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)日本か外国のいずれかの国籍を選択しなければならないと規定されています(国籍法第14条)。選択しない場合は,日本の国籍を失うことがありますので注意して下さい。
国籍の選択は,自己の意思に基づいて,次のいずれかの方法により行って下さい。
 
1 日本国籍を選択する場合(次の2通りの方法があります)
(1)当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,離脱を証明する書面を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に外国国籍喪失届を提出して下さい。
離脱の手続きについては,当該外国の関係機関にお問い合わせください。
(2)日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して在外公館又は本邦の市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届を提出して下さい。
 
2 外国の国籍を選択する場合(次の2通りの方法があります)
(1)日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する在外公館又は本邦法務局・地方法務局に戸籍謄本,住所を証明する書面,外国国籍を有することを証する書面を添付して,国籍離脱届を提出して下さい。
  なお,この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は,法定代理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので,注意して下さい。
(2)外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により,その国の国籍を選択した場合は,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して,在外公館又は本邦の市区町村役場に国籍喪失届を提出して下さい。
外国国籍の選択の手続きについては,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館にお問い合わせください。
 
 

 
 1 国籍選択届
 
(1)届出人
○日本国籍を選択しようとする者
  ※届出人本人が必ず来館してください(代理人不可)
  ※その者が15歳未満のときは法定代理人(親権者等)が届出人となります。
 
(2)必要書類等(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
国籍選択届出書(当館備付け):2通(署名以外の部分はコピーまたはパソコン等により入力、印刷したもので可)   
○戸籍謄本:2通(原本1通、写し1通)
○届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)
○印鑑(ない場合は拇印可)
 
(3)届出期間
○20歳に達する前に重国籍となった場合 → 22歳に達するまで
○20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。
 
 
 
 2 国籍離脱届
 
(1)届出人
○日本国籍を離脱しようとする者
  ※届出人本人が必ず来館してください(代理人不可)
  ※その者が15歳未満のときは法定代理人(親権者等)が届出人となります。
 
(2)必要書類等(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
○国籍離脱届出書(当館備付け):2通(署名以外の部分はコピーまたはパソコン等により入力、印刷したもので可)
○戸籍謄本:2通(原本1通、写し1通)
○スリランカ出生証明書及び日本語翻訳文:各2通(それぞれ原本1通、写し1通)
○スリランカ旅券
 ※スリランカ旅券を所持していない場合は,スリランカ国籍を喪失していない旨の公証された宣誓供述書(英文の場合は日本語翻訳文):各2通(それぞれ原本1通、写し1通)
○住所を証する居住証明書及び日本語翻訳文:各2通(それぞれ原本1通、写し1通)
○日本国籍を離脱しようとする者が15歳未満の場合は,法定代理人の資格を証する書面
○届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)
○印鑑(ない場合は拇印可)
 
(3)届出期間
○20歳に達する前に重国籍となった場合 → 22歳に達するまで
○20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。