在留届
令和5年9月20日
旅券法第16条の規定により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、管轄の在外公館に在留届を提出することが義務づけられています。
スリランカでの住所等が決まりましたら、速やかに在留届を提出してください。また、届出事項に変更があった場合、帰国する場合やスリランカ国外に転出する場合には、必ず変更届または帰国・転出届を提出して下さい。
届出は次の2通りの方法があります。
○「在留届電子届出システム」を利用
○所定の用紙に記入し、当大使館に提出(領事窓口提出、FAX送付、郵送、Eメール添付のいずれでも可)。
在留届
変更届
帰国・転出届
在留届は、提出された在外公館で厳重に管理されており、その内容を公表することはありません。
在留届FAQ
なお、以下に該当する場合には、転出したものとして取り扱いますので、ご注意ください。
○「滞在期間」欄に記載した「終了予定日」を経過しても当館に対して変更連絡がなく、さらにその後1年間、当館にて在留が確認できない場合
○「滞在期間」欄に記載した終了予定日が到来していないものの、1年以上にわたり当館から連絡がつかない場合
-お知らせ-
●令和5年度在留状況確認調査を実施しています。(2023年9月20日~2023年10月11日)
当館に在留届を提出された方に対し、「在留状況確認調査」のメールをお送りしています。
本調査は、海外において災害等の緊急事態が発生した際に、在留邦人の皆さまの安否確認や必要な情報提供等が迅速に行えるよう、在留届の記載内容を確認するためのものです。
「在留状況確認調査」メールを受け取られた方は、ご自身及びご家族の在留状況につき、回答してください。
ご協力をお願いいたします。
スリランカでの住所等が決まりましたら、速やかに在留届を提出してください。また、届出事項に変更があった場合、帰国する場合やスリランカ国外に転出する場合には、必ず変更届または帰国・転出届を提出して下さい。
届出は次の2通りの方法があります。
○「在留届電子届出システム」を利用
○所定の用紙に記入し、当大使館に提出(領事窓口提出、FAX送付、郵送、Eメール添付のいずれでも可)。
在留届
変更届
帰国・転出届
在留届は、提出された在外公館で厳重に管理されており、その内容を公表することはありません。
在留届FAQ
なお、以下に該当する場合には、転出したものとして取り扱いますので、ご注意ください。
○「滞在期間」欄に記載した「終了予定日」を経過しても当館に対して変更連絡がなく、さらにその後1年間、当館にて在留が確認できない場合
○「滞在期間」欄に記載した終了予定日が到来していないものの、1年以上にわたり当館から連絡がつかない場合
-お知らせ-
●令和5年度在留状況確認調査を実施しています。(2023年9月20日~2023年10月11日)
当館に在留届を提出された方に対し、「在留状況確認調査」のメールをお送りしています。
本調査は、海外において災害等の緊急事態が発生した際に、在留邦人の皆さまの安否確認や必要な情報提供等が迅速に行えるよう、在留届の記載内容を確認するためのものです。
「在留状況確認調査」メールを受け取られた方は、ご自身及びご家族の在留状況につき、回答してください。
ご協力をお願いいたします。