在外選挙

令和4年9月1日

在外選挙の概要
在外選挙人名簿への登録手続き
在外選挙人証の住所変更・氏名変更
在外選挙人証の受け取り
在外投票

在外選挙の概要

海外にお住まいでも、日本の国政選挙に投票ができる制度を「在外選挙制度」と言います。
在外選挙では、衆議院比例代表選挙・小選挙区選挙、参議院比例代表選挙・選挙区選挙及びそれらの補欠選挙、再選挙に投票することができます。
また、在外選挙と同様の方法で「憲法改正国民投票法」に基づく国民投票別ウィンドウで開くを行うことができます。

海外から投票するためには、あらかじめ在外選挙人名簿への「登録申請」が必要です。手続きの詳細は、下記「在外選挙人名簿への登録手続き」をご確認ください。

 

在外選挙の投票は、「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」の3つの方法があります。在外選挙人証をお持ちの方は、いずれかの方法で投票することができます。詳細は、下記「5 在外投票」をご確認ください。

在外選挙人名簿への登録手続き

1 在外選挙人名簿への登録申請

登録申請者本人または登録申請者の同居家族(在留届に記載のある日本国籍者の方)が、当館に直接、登録申請を行ってください。郵送による登録申請手続きは認められていません。
登録申請から在外選挙人証の受け取りまでには、2~3か月程度(登録申請時にスリランカでの居住期間が3か月に満たない方は、同期間が3か月を経過した日から起算して2~3か月程度)を要します。選挙の直前に申請しても間に合いませんので、余裕をもって申請してください。

 
(1)登録資格
  • 満18歳以上の日本国籍をお持ちの方
  • スリランカに引き続き3か月以上お住まいの方(申請時に3か月以上居住している必要はありません)
  • 日本国内の最終住所地の市区町村役場に国外への「転出届」を提出済の方(日本国内の選挙人名簿に登録がないこと)
  • 在外選挙人名簿に未登録の方(他の在外公館で既に登録済みでないこと)

(2)必要書類(申請書等は当館領事窓口でも入手可能)  代理人が申請するときは、上記に加え、申出書及び代理人の旅券(原本)も必要となります。

※登録すべき選挙管理委員会がわからないなど,記入にあたってご不明な点がある場合には,こちらの外務省ホームページでご確認ください。
 

2 来館が困難な方に対する特例措置について

(1)特例措置の開始

これまで、在外選挙人名簿登録申請に当たっては、申請者本人またはその代理人から当館に申請書類を提出いただき、当館において対面で本人確認を行ってきましたが、当館にお越しいただくことなく、ビデオ通話を通じ本人確認を行うという特例措置を新たに開始しました。

 

(2)特例措置(ビデオ通話を通じた本人確認)の対象者

この措置の対象者となる方は次の条件のいずれかを満たす方であって、自宅、滞在先等にビデオ通話を行う環境が整備されており、また、当館へ事前に必要書類を送付することができる方です。
(a)新型コロナウイルス感染症の拡大を受けたスリランカ政府による行動制限措置等のため、当館に出向くことが出来ない方。
(b)西部州以外にお住まいの方
(c)その他、在外選挙人登録申請のために当館に出向くことができない特別な事情があると認められる方(事前に当館までご相談ください)。
 

(3)特例措置の手続き

(a)在外選挙人名簿登録のために必要な次のア~エの書類を、事前に当館宛に郵送または電子メールにより提出してください(第三者が代理で提出することでも差し支えありません)。

ア 在外選挙人登録申請書 (ダウンロード:PDF形式)
イ 申請時出頭免除願書 (ダウンロード:PDF形式)
ウ 旅券身分事項ページ写し
エ 住所確認書類写し(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)
【郵送先住所】Embassy of Japan (Consular Section), 4th Floor, M2M Veranda Office, No.34, W.A.D.Ramanayake Mawatha, Colombo 02
【電子メール送付先】ryoujivisa@co.mofa.go.jp

(b)上記(a)の必要書類が当館に届き次第、申請者ご本人に連絡し、ビデオ通話の日時を調整の上、申請者ご本人とビデオ通話を実施します。

※ビデオ通話では、Microsoft Teams、Cisco WebexまたはZoomを利用しますので、事前にアプリのインストール等必要な準備をお願いします。
※ビデオ通話の際には、申請者の本人確認及び事前に送付した書類の原本確認を行いますので、あらかじめ旅券原本、住所確認書類原本(3か月以上前に在留届を提出している場合は不要)をご用意ください。
※次のア~ウのいずれかに該当する場合は、申請を受け付けることができないことがありますので、あらかじめご了承ください。

ア 申請者の事情でビデオ通話が成立せず、またはビデオ通話により十分に意思疎通を行うことができない場合
イ 申請者本人と連絡がとれない場合
ウ 申請書類を基に本人確認ができない場合や、申請書類の原本性に疑義がある場合

在外選挙人証の住所変更・氏名変更

在外選挙人証に記載されている住所(登録申請時の住所)、住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)、氏名を変更した場合は、記載事項変更の手続きを行ってください。ただし、新たな在外選挙人証の受け取りまでに1~2か月を要しますので、近々に在外選挙が予定されいる場合には、投票が終わってからの申請をおすすめします(記載事項変更前の在外選挙人証で投票は可能です)。

在外選挙人証の記載事項変更手続きは、あらかじめ在留届の変更をした上で、「在外選挙人証記載事項変更届出書」及び「在外選挙人証(原本)」を当館に提出してください。

在外選挙人証の受け取り

在外選挙人証は、在外選挙人名簿への登録申請をした市区町村選挙管理委員会から発行されます。当館に在外選挙人証が届いたら、当館から申請人にご連絡します。
 在外選挙人証は以下のいずれかの方法により受領することができます。

○当大使館領事窓口で受領
○自宅住所または住所以外の送付先(勤務先等)に郵送
 

※在外選挙人名簿登録申請から在外選挙人証の受け取りまでには、2~3か月程度を要します。申請時にスリランカでの居住期間が3か月に満たない方は、同期間が3か月を経過した日から起算して2~3か月程度を要します。また、在外選挙人名簿に登録が出来なかった方には、その旨の通知書を当館経由でお送りします。

在外選挙人証は投票にあたり提示しなければなりませんので、大切に保管して下さい。

在外投票

在外選挙人証をお持ちの方は、次の3つの投票方法のいずれかにより投票することができます。

在外公館投票

在外公館に出向いて投票する方法です。在外選挙人証をお持ちであれば、当館に限らず在外選挙を実施しているどの在外公館でも投票することができます。
動画による説明はこちら(YouTube)

投票に必要なもの:在外選挙人証及び有効な旅券
投票期間:選挙の公示日の翌日から当館の投票締切日まで(投票締切日は各在外公館により異なりますので、事前にお問い合わせ下さい)。
投票時間:原則、午前9時30分から午後5時まで(スリランカ時間)。投票期間中は土曜日、日曜日及び休館日も投票することができます。
投票場所:原則、大使館事務所内に投票記載場所が設置されます。


郵便等投票

在外選挙人証をお持ちの方が、郵便や国際宅配便を使って、直接、日本国内の選挙管理委員会に投票用紙を送付する投票方法です。
動画による説明はこちら(YouTube)

投票の手順

1 投票用紙等請求書(郵便投票用)と在外選挙人証を日本国内の選挙管理委員会に直接送付します(送付費用は自己負担)。
2 選挙管理委員会から投票用紙、封筒及び送付した在外選挙人証が返送されます。
3 投票用紙に記入して、選挙管理委員会に直接送付してください。記載済み投票用紙は、日本国内の選挙期日(投票日)における投票終了時刻(通常日本時間午後8時)までに投票所に到達するように送付してください。


(注)大使館や総領事館には、郵便等投票のための投票用紙を請求することはできませんので、必ず登録地の市区町村選挙管理委員会に直接請求してください。

日本国内における投票

選挙の時期に一時帰国した場合や本帰国した後に国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、「在外選挙人証」を提示して日本国内で投票することができます。
期日前投票、不在者投票、投票日当日の投票所における投票が可能です。詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせください。
動画による説明はこちら(YouTube)