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令和5年9月25日

在留証明

1 主な使用目的

  • 年金、恩給受給手続き
  • 免税購入手続き
  • 不動産登記(売買)手続き
  • 遺産相続手続き
  • 自動車譲渡(売買)手続き
  • 日本の学校受験手続き など
2 申請条件
  • 日本国籍者であること
  • スリランカに3か月以上滞在していること、または3か月以上の滞在が見込まれていること。※申請人本人がスリランカにいない場合やスリランカを離れた後(帰国や転出後)に申請することはできません。
  • 公文書またはそれらに準じる書面で住所を確認できること。
  • 原則として日本に住民登録がないこと。
  • 申請人本人が来館して申請・受領すること。ただし、オンライン申請の場合は受領時のみ来館。
3 所要日数
 申請当日交付(申請から30分~1時間程度お待ちいただきます。午後4時以降の申請は翌開館日の交付となります。)

4 必要書類
 在留証明書のご利用用途を以下から選択してください。 5 申請者及び受領者
(1)申請者
  高齢や病気・ケガ等で移動が困難などの来館できないやむを得ない事情がある場合は事前にご相談ください。例外的に代理人による申請も可能ですが、その場合は下記の必要書類に加えて、委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)が必要となります。
 また、オンラインによる申請も可能ですので、来館が困難な際はオンライン申請をご利用ください。

(2)受領については代理受領が可能です。代理受領者は委任状、申請者本人の旅券(原本、コピー不可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
 オンライン申請の場合は、上記に加えてオンライン申請時にアップロードした書類の原本を持参してください。

6 手数料
 手数料は、受領時に現金でお支払いください。なおオンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済も可能です。
 領事手数料

国民・厚生年金(公的年金)等受給手続のための在留証明

下記1の公的年金及び恩給の受給手続のために在留証明書を申請される方は、在留証明の提出先が確認できる書類をお持ちください。領事手数料が無料になります(なお、当館において初めて公的年金等受給のための在留証明を申請する方は、確認書類がない場合には証明書の発行ができない場合があります。)。
 
※国民年金基金、企業年金(「○○厚生年金基金」を含む)については、領事手数料免除の対象とはなりませんので、ご注意ください(元のページへお戻りの上、在留証明の手続をご確認ください。)。
 
1 公的年金等の種類と提出先
<年金等の種類>               <提出先>
○国民年金・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本年金機構
○厚生年金・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本年金機構
○旧共済年金(平成27年10月1日より厚生年金に統合。同日より証明発行手数料無料)
 国家公務員・・・・・・・・・・・・・ ・・・国家公務員共済組合連合会
 地方公務員・・・・・・・・・・・・・・・・ 各地方公務員共済組合/全国市町村職員共済組合連合会
 私立学校教職員・・・・・・・・・・・・・・ 日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)
○恩給・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 総務省
○戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金・・・ 厚生労働省
○労働者災害補償保険年金・・・・・・・・・・ 労働基準監督署

2 必要書類
(1)在留証明願

(2)日本国旅券
(3)スリランカ滞在査証(レジデンスビザ)
(4)現住所が確認できる書類
 申請者の氏名・現住所が確認できる次のいずれかの書類1点(原本、3か月以内に発行されたものに限ります。)
 次のいずれの書類も無い場合には、事前に当館までご相談下さい。
  • 電気、ガス、水道の請求書
  • 銀行のステートメント
  • スリランカの運転免許証
  • スリランカ警察が発行した居住証明
  • 住居の売買/賃貸借契約書
  • スリランカ公的機関が発行した申請者の氏名・現住所の記載がある書類(納税証明書等)
(5)提出先が確認できる書類
  • 日本年金機構・共済組合等からの案内書・現況届(ハガキ)等
  • 総務省より送付される恩給受給権調査申立書、案内書等
  • 年金請求書(ホームページからダウンロードした請求書や記入済み請求書のコピーでも可)
  • 年金証書(コピーでも可)

日本での免税購入手続ための在留証明

2023年4月1日から消費税免税制度が改正されました。これに伴い、日本国籍を有する非居住者の方で「日本国外に引き続き2年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者」が免税購入対象者となります。

※詳細は観光庁ウェブサイトをご確認ください。よくある質問はこちら
※戸籍の附票の写しは本籍地役場にて取得が可能です。取得方法は、本籍地役場にお問い合わせください。
 (戸籍の附票には、これまでの住所の履歴が記載されています。住民票の海外転出届がされている必要があります。)

1 注意事項:申請前に必ずお読みください。
  • 代理申請はできません。申請者本人が来館して申請してください。
  • 免税利用のための在留証明は、免税購入対象者が最後に日本に入国した日から起算して6か月前の日以後に作成されたものが必要です(2023年1月1日が最後の入国日の場合、2022年7月1日以降に作成されたもの)。
  • 住所を確認できる書類の提出が無い場合、在留証明は発行できません。戸籍の附表の写しによる手続をご検討ください。
2 必要書類
(1)在留証明願
  • 形式1 (現在の住所のみを証明するもの)
  • 形式2 (スリランカ国内の過去の住所も含め証明するもの)
(2)日本国旅券
(3)スリランカ滞在査証(レジデンスビザ)
(4)現在の本籍が確認できる、戸籍謄抄本または本籍が記載された住民票(写しで可、発行日は問いません。)

(5)現住所が確認できる書類
 申請者の氏名・現住所が確認できる次のいずれかの書類1点(原本、3か月以内に発行されたものに限ります。)
 次のいずれの書類も無い場合には、事前に当館までご相談下さい。
  • 電気、ガス、水道の請求書
  • 銀行のステートメント
  • スリランカの運転免許証
  • スリランカ警察が発行した居住証明
  • 住居の売買/賃貸借契約書
  • スリランカ公的機関が発行した申請者の氏名・現住所の記載がある書類(納税証明書等)
(6)2年以上前からスリランカ国内に住所を定めていることが確認できる書類
 スリランカに住み始めた時期を確認するため、上記(4)の書類に加えて、居住を開始した時期に発行された上記(4)の書類のいずれか1点。原則、在留証明書上に居住開始年月日を記載する必要があるため、住所確認書類は入居日(又は発行日)がわかるものをお持ちください。

(7)過去の住所も併せ証明する場合(現在の住所の居住が2年未満の方)

 上記(5)及び(6)に加え、過去の住所と居住期間(住み始めと住み終わり)が確認できる以下の書類のいずれか。原則、在留証明書上に居住開始年月日を記載する必要があるため、住所確認書類は入居日(又は発行日)がわかるものをお持ちください。
  • 電気、ガス、水道の請求書
  • 銀行のステートメント
  • スリランカの運転免許証
  • スリランカ警察が発行した居住証明
  • 住居の売買/賃貸借契約書
  • スリランカ公的機関が発行した申請者の氏名・現住所の記載がある書類(納税証明書等)

その他(遺産相続、不動産登記、自動車譲渡、入学試験受験手続など)の手続きのための在留証明

1 必要書類
(1)在留証明願
  • 形式1 (申請者本人の現在の住所を証明するもの)
  • 形式2 (同居家族やスリランカ国内の過去の住所も含め証明するもの)
(2)日本国旅券
(3)スリランカ滞在査証(レジデンスビザ)
(4)住所が確認できる書類
 (ア)現在の住所のみを証明する場合(居住開始時期の証明が不要な場合)

 申請者の氏名・現住所が確認できる次のいずれかの書類1点(原本、3か月以内に発行されたものに限ります。)
 次のいずれの書類も無い場合には、事前に当館までご相談下さい。
  • 電気、ガス、水道の請求書
  • 銀行のステートメント
  • スリランカの運転免許証
  • スリランカ警察が発行した居住証明
  • 住居の売買/賃貸借契約書
  • スリランカ公的機関が発行した申請者の氏名・現住所の記載がある書類(納税証明書等)
(イ)いつから現住所に居住しているかも証明する必要がある場合
 上記(ア)の書類に加えて、居住を開始した時期に発行された上記(ア)の書類のいずれか1点。

(ウ)スリランカ国内で
転居しており、過去の住所も証明する必要がある場合
 (a)現住所と住み始めの時期が確認できる以下の書類
 (b)過去の住所の居住期間(住み始めと住み終わり)が確認できる以下の書類
  • 電気、ガス、水道の請求書
  • 銀行のステートメント
  • スリランカの運転免許証
  • スリランカ警察が発行した居住証明
  • 住居の売買/賃貸借契約書
  • スリランカ公的機関が発行した申請者の氏名・現住所の記載がある書類(納税証明書等)
(5)同居家族についても併せて証明する必要がある場合
 申請者本人の上記(2)、(3)及び(4)の書類に加え、同居家族の以下の書類
 (ア)日本国旅券
 (イ)スリランカ滞在査証(レジデンスビザ)
 (ウ)同居家族宛の郵便物(差出人は問いません)で宛名及び住所を確認できるもの
   ※同居家族宛の郵便物が無い場合には、事前に当館までご相談下さい。

(6)本籍地を地番まで記載する必要がある場合
 現在の本籍が確認できる、戸籍謄(抄)本または本籍が記載された住民票(写しでも可、発行日は問いません。)
 ※本籍の都道府県のみ記載を希望する場合は、有効な旅券の提示で構いません。