証明>身分事項証明(出生証明、婚姻証明、離婚証明、死亡証明、戸籍記載事項証明)
令和5年9月25日
主な使用目的
- 出生証明(いつ、どこで出生したかを証明するもの):スリランカ入国管理局への査証申請や二重国籍申請、学校入学手続き など
- 婚姻証明(誰といつから正式に婚姻関係にあるかを証明するもの):スリランカ入国管理局への査証申請 など
- 離婚証明(いつ正式に離婚したかを証明するもの):スリランカでの婚姻解消手続き、スリランカ人との新たな婚姻手続き など
- 死亡証明(いつ、どこで死亡したかを証明するもの):銀行名義変更手続、相続手続、スリランカでの婚姻解消手続き など
- 戸籍記載事項証明(ある特定の身分上の事項が戸籍謄本(または戸籍抄本)に記載されていることを証明するもの): 養子縁組、認知、兄弟姉妹関係、復籍のため姓が変わった経緯等の立証のため
※スリランカでの婚姻手続きに必要な婚姻要件具備証明については、こちらをご覧ください。
※未婚の母が胎児認知された子の単独親権者でありながら、その事実が戸籍謄(抄)本に記載されていないことにより、なんからの手続き(外国の査証申請等)でお困りの方は事前にご相談ください。
申請条件(発給対象者)
出生証明:日本人または日本で生まれた外国人
婚姻証明、離婚証明、戸籍記載事項証明: 日本人のみ
死亡証明:日本人または日本で死亡した外国人
※日本で婚姻/離婚した外国人に対しては、婚姻/離婚届受理証明書(日本の市区町村役場発行)または日本人(元)配偶者の戸籍謄(抄)本の翻訳証明の発給は可能です。
※日本人と離婚した外国人からの離婚証明の申請は受理できません。離婚証明が必要な場合は、日本人の元夫/妻からの委任状及び身分証明書写しが必要です。
婚姻証明、離婚証明、戸籍記載事項証明: 日本人のみ
死亡証明:日本人または日本で死亡した外国人
※日本で婚姻/離婚した外国人に対しては、婚姻/離婚届受理証明書(日本の市区町村役場発行)または日本人(元)配偶者の戸籍謄(抄)本の翻訳証明の発給は可能です。
※日本人と離婚した外国人からの離婚証明の申請は受理できません。離婚証明が必要な場合は、日本人の元夫/妻からの委任状及び身分証明書写しが必要です。
必要書類
● 証明書発給申請書(大使館備付け):1通
● 戸籍謄(抄)本(6ヵ月以内発行のもの):1通
※ただし、婚姻証明書は3ヵ月以内発行のもの(婚姻証明書の申請には戸籍謄本または夫婦それぞれの戸籍抄本が必要です。)
※日本で生まれた外国人、日本で死亡した外国人については、出生届/死亡届受理証明書
● 関係者の旅券(例:出生証明であれば子+両親、婚姻証明であれば夫婦双方)
※ただし申請者以外は、旅券の写しでも構いません。
● 戸籍謄(抄)本(6ヵ月以内発行のもの):1通
※ただし、婚姻証明書は3ヵ月以内発行のもの(婚姻証明書の申請には戸籍謄本または夫婦それぞれの戸籍抄本が必要です。)
※日本で生まれた外国人、日本で死亡した外国人については、出生届/死亡届受理証明書
● 関係者の旅券(例:出生証明であれば子+両親、婚姻証明であれば夫婦双方)
※ただし申請者以外は、旅券の写しでも構いません。
所要日数及び手数料
1 所要日数
申請の翌開館日に交付します(土曜日・日曜日・その他休館日を除く)。ただし、申請が午後の場合、交付は翌日午後となります。
2 手数料
手数料は、受領時に現金でお支払いください。なおオンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済も可能です。
領事手数料
申請の翌開館日に交付します(土曜日・日曜日・その他休館日を除く)。ただし、申請が午後の場合、交付は翌日午後となります。
2 手数料
手数料は、受領時に現金でお支払いください。なおオンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済も可能です。
領事手数料
申請者及び受領者
代理申請が可能です。ただし、上記の必要書類に加えて、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。