証明>身分事項証明(婚姻要件具備証明)
令和5年9月25日
使用目的
- スリランカにおける婚姻手続き
- 外国方式による婚姻手続き
申請条件(発給対象者)
- 日本人であること
- 本人が独身であること
- 年齢満18才に達していること
- 女性については再婚禁止期間(100日)を経過していることを立証できること
必要書類
- 証明書発給申請書(大使館備付け):1通
- 戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの):1通
- 申請者の旅券
所要日数及び手数料
1 所要日数
申請の翌開館日に交付します(土曜日・日曜日・その他休館日を除く)。ただし、申請が午後の場合、交付は翌日午後となります。
2 手数料
手数料は、受領時に現金でお支払いください。なおオンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済も可能です。
領事手数料
申請の翌開館日に交付します(土曜日・日曜日・その他休館日を除く)。ただし、申請が午後の場合、交付は翌日午後となります。
2 手数料
手数料は、受領時に現金でお支払いください。なおオンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済も可能です。
領事手数料
申請者及び受領者
代理申請が可能です。上記の必要書類に加えて、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。ただし、婚姻要件具備証明書に婚約者の氏名等の明記が必要な場合は、代理申請はできません。申請者本人が来館し申請するか、オンライン申請を行ってください。
代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。