証明>身分事項証明(婚姻要件具備証明)

令和5年9月25日

使用目的

  • スリランカにおける婚姻手続き
  • 外国方式による婚姻手続き

申請条件(発給対象者)

  • 日本人であること
  • 本人が独身であること
  • 年齢満18才に達していること
  • 女性については再婚禁止期間(100日)を経過していることを立証できること
   ※再婚禁止期間を経過していない場合は、事前にご相談ください。

必要書類

  • 証明書発給申請書(大使館備付け):1通
  • 戸籍謄(抄)本(3ヵ月以内発行のもの):1通
  • 申請者の旅券
※婚姻要件具備証明書に婚約者の氏名を明記する必要がある場合は、上記に加え、婚約者の旅券をお持ちください。(スリランカ方式での婚姻手続きに婚約者の氏名の明記は不要です。)

所要日数及び手数料

1 所要日数
 申請の翌開館日に交付します(土曜日・日曜日・その他休館日を除く)。ただし、申請が午後の場合、交付は翌日午後となります。

2 手数料
 手数料は、受領時に現金でお支払いください。なおオンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済も可能です。
 領事手数料

申請者及び受領者

 代理申請が可能です。上記の必要書類に加えて、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。ただし、婚姻要件具備証明書に婚約者の氏名等の明記が必要な場合は、代理申請はできません。申請者本人が来館し申請するか、オンライン申請を行ってください。
 代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。