査証(ビザ)

令和4年3月29日
***査証代理申請機関***
日本ビザ申請センターの運用開始
当大使館査証窓口での一般査証の受付は2017年2月8日をもって終了しました。
一般査証の申請・交付にあたっては、「日本ビザ申請センター」をご利用ください。
 
渡航目的に応じ,チェックリストとともに日本ビザ申請センターへ提出してください。

日本ビザ申請センターは 事前予約制です。こちらのサイトから予約をしてください。

 

※ビザ申請にあたっての一般的なご案内は以下のとおりです。

 
○交付・返却までの所要日数
通常,申請受付から交付までは6日(申請日を1日目とし,土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)を要しますので,早めに申請してください。なお,内容によってはさらに長期を要する場合もありますのでご留意ください。
 
申請受付にあたっての留意事項(必ずお読みください)
 
各提出書類についての補足説明(必ずお読みください)
 
査証発給拒否理由
 
○領事手数料
 
○渡航目的に従って以下の項目をクリックしてください。
1 短期滞在 ○観光,商用,知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合
2 就労や長期滞在 (「在留資格認定証明書」が必要です) ○就労(日本国内において報酬を得て仕事をするとき)
○長期滞在(留学や家族滞在等日本国内に90日以上滞在するとき)など短期滞在の要件に該当しない場合
3 医療滞在 ○外国人患者等が日本において治療等を受けることを目的として訪日する場合(90日を超えて滞在する場合は「在留資格認定証明書」が必要です)
4 外交・公用 ○外交または公用旅券所持者が外交,公用,短期滞在の用務をもって渡航する場合
5 通過 ○日本を経由して第三国へ渡航する際に,乗り継ぎのために日本国内に一時立ち寄る場合

 ○申請受付にあたっての留意事項
提出書類が揃っていない場合,申請の受付はできません。また,提出書類が揃っていても査証の発給が受けられないことがあります(提出書類が整っていれば,必ず査証が発給されるということではありません)。
提出書類は原則として返却できません。返却の必要な原本(例:身分証明書,婚姻証明書,銀行残高証明書等)については,コピー(A4サイズ)も添付して提出してください。
また,当館から追加書類の提出を求めた場合,3か月以内に提出されないときは,その申請は終止となります。
なお,複数の方が同一時期に同一目的で査証申請する場合は,原則として個別ではなくグループで一括して申請願います。
 
 
 
○各提出書類についての補足説明
 
1 旅券
 査証欄の余白が2頁以上あるものを提出してください。なお,身分事項記載ページのラミネートがはがれている等パスポートが破損している場合には申請を受理できません。
 旅券の残存有効期間について特段規定はありませんが,本邦滞在日程に照らし,日本を出国するまでの残存有効期間は少なくとも必要ですのでご留意ください。
 
2 査証申請書
所定の用紙をご利用ください。外務省ホームページからダウンロードできます。
 記載事項の各欄は,正確に英語で記載して下さい。記載事項に該当がない場合は,「なし」と記入してください。(例:犯歴の項目の場合…「 NIL 」又は「 NON 」)
 記載漏れや誤記がある場合は審査に支障が生じ,査証が発給されないことがあります。
 また,記載内容に事実と異なる記載がある場合は,虚偽申請として査証は発給されません。
 
3 申請用写真
(1)6か月以内に撮影されたもの(背景:白)
(2)サイズは縦 4.5 cm×横 3.5 cm
(3)背景は白色,無修正のもの
  なお,普通紙にカラー印刷した写真など規格に合わない場合は,申請が受理されません。詳しくは申請用写真見本をご覧ください。
 
4 所得証明書・納税証明書・確定申告書
申請時における直近年のものをご用意下さい。所得証明書は市区町村役場の発行のもので,納税証明書は総所得金額の記載された方の税務署発行の「様式その2」です。 なお,「源泉徴収票」では申請を受理できませんのでご注意願います。
 
5 預金残高証明書
申請時より3か月以内に発行されたものに限ります。
 
6 戸籍謄本/住民票
申請時より3か月以内に発行された謄本に限ります。
 
 
 
○査証発給拒否理由
査証発給拒否の理由については一切お答えできません。なお,査証の発給が受けられなかった場合は,次の6か月間は申請を受け付けることはできません(入国目的が異なるとき,人道的に緊急を要するときを除く)。
 
 
 
  1 短期滞在
当大使館においては,以下のとおり短期滞在(観光,商用,知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)の査証申請を受け付けています。
 
スリランカ人
一次有効査証(シングル)
当大使館で発給する査証は,原則として1回の入国に限り有効な一次有効査証です。また,査証の有効期間は発給の翌日から起算して3か月間であり,有効期間の延長はできません。
 
数次有効査証(マルチ)
一定の要件を満たしている場合には,ビジネス旅行者等に対して,数次有効の短期滞在ビザを発給することがあります。この場合,数次有効査証を必要とする理由書またはそれを記した招へい理由書が必要となります。

こちらの外務省ホームページに記載された基本的な提出書類に加え,申請人は以下の必要書類を添えて申請してください。
出生証明書(原本及びコピー1部)
婚姻証明書(既婚の方のみ)(原本及びコピー1部)
身分証明書(ID)(原本及びコピー1部)
 
中国人ロシア人CIS諸国人,ジョージア人フィリピン人についてはそれぞれ取り扱いが異なりますのでご留意ください。
 
○なお,ビザ免除国・地域(短期滞在で商用,会議,観光,親族・知人訪問等を目的とする場合)は,入国に際してビザを取得する必要はありません。ただし,日本で報酬を受ける活動に従事する場合,又はそれぞれ国毎に決められた短期滞在の期間を超えて滞在する場合にはビザを取得する必要があります。
 
 
   2 就労や長期滞在
就労(日本国内において報酬を得て仕事をするとき)や長期滞在(留学や家族滞在等日本国内に90日以上滞在するとき)など短期滞在の要件に該当しない場合については,本邦入国管理局が発行した「在留資格認定証明書」を添えて査証申請してください。
 
ビザ申請から取得までの流れ
日本を一次出国し再入国する場合
 
必要書類等は次のとおりです。
○有効な旅券
査証(ビザ)申請書
○申請用顔写真1枚(4.5cm×3.5cm,背景は白色,無修正,6か月以内に撮影したもの)
在留資格認定証明書
○出生証明書(原本及びコピー1部)
○婚姻証明書(既婚の方のみ)(原本及びコピー1部)
○身分証明書(ID)(原本及びコピー1部)
○滞在予定表(ホテル予約確認書を含む)
○航空会社発行の予約確認書


 
   3 医療滞在
 日本において治療等を受けることを目的として訪日する外国人患者等(人間ドックの受診者等を含む)及びその同伴者に対して発給する査証です。
 身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し,身元保証機関から「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」,また必要に応じ治療予定表を入手する必要があります。
なお,入院医療を受けるため,90日を超えて滞在する必要がある場合には在留資格認定証明書が必要となります。
 
 
   4 外交・公用
外交または公用旅券所持者が外交,公用,短期滞在の用務をもって渡航する場合に発給する査証です。
必要書類等は次のとおりです。
○外交旅券または公用旅券
査証(ビザ)申請書
○申請用顔写真1枚(4.5cm×3.5cm,背景は白色,無修正,6か月以内に撮影したもの)
○口上書(外務省または当地駐在各国大使館発行のもの。ただし,JICA研修生の場合はJICA事務所発行のもの)
○渡航・滞在日程表(宿泊情報を含む)
 
外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
 
 
  5 通過
日本を経由して第三国へ渡航する際に,乗り継ぎのために日本国内に一時立ち寄る場合に発給する査証です。ただし,乗り継ぎの場合であっても,日本で友人や親族を訪問する場合や商用の目的を有するときは,短期滞在査証を申請してください。
 必要書類等は次のとおりです。
○有効な旅券(最終目的地の有効な査証が発給・貼付されているもの)
査証(ビザ)申請書
○申請用顔写真1枚(4.5cm×3.5cm,背景は白色,無修正,6か月以内に撮影したもの)
○出生証明書(原本及びコピー1部)
○婚姻証明書(既婚の方のみ)(原本及びコピー1部)
○身分証明書(ID)(原本及びコピー1部)
○滞在予定表(ホテル予約確認書を含む)
○預金残高証明書(原本及びコピー1部)
○航空会社発行の予約確認書