査証(ビザ)

令和4年3月29日
***査証代理申請機関***
日本ビザ申請センターの運用開始
当大使館査証窓口での一般査証の受付は2017年2月8日をもって終了しました。
一般査証の申請・交付にあたっては、「日本ビザ申請センター」をご利用ください。
 
渡航目的に応じ,チェックリストとともに日本ビザ申請センターへ提出してください。

日本ビザ申請センターは 事前予約制です。こちらのサイトから予約をしてください。
 

※ビザ申請にあたっての一般的なご案内は以下のとおりです。

 
○交付・返却までの所要日数
通常,申請受付から交付までは6日(申請日を1日目とし,土曜日・日曜日・その他休館日を除いた平日のみを数えた日数)を要しますので,早めに申請してください。なお,内容によってはさらに長期を要する場合もありますのでご留意ください。
 
申請受付にあたっての留意事項(必ずお読みください)
 
各提出書類についての補足説明(必ずお読みください)
 
査証発給拒否理由
 
○領事手数料
 
 ○申請受付にあたっての留意事項
提出書類が揃っていない場合,申請の受付はできません。また,提出書類が揃っていても査証の発給が受けられないことがあります(提出書類が整っていれば,必ず査証が発給されるということではありません)。
提出書類は原則として返却できません。返却の必要な原本(例:身分証明書,婚姻証明書,銀行残高証明書等)については,コピー(A4サイズ)も添付して提出してください。
また,当館から追加書類の提出を求めた場合,3か月以内に提出されないときは,その申請は終止となります。
なお,複数の方が同一時期に同一目的で査証申請する場合は,原則として個別ではなくグループで一括して申請願います。
 
 ○各提出書類についての補足説明
 
1 旅券
 査証欄の余白が2頁以上あるものを提出してください。なお,身分事項記載ページのラミネートがはがれている等パスポートが破損している場合には申請を受理できません。
 旅券の残存有効期間について特段規定はありませんが,本邦滞在日程に照らし,日本を出国するまでの残存有効期間は少なくとも必要ですのでご留意ください。
 
2 査証申請書
所定の用紙をご利用ください。外務省ホームページからダウンロードできます。
 記載事項の各欄は,正確に英語で記載して下さい。記載事項に該当がない場合は,「なし」と記入してください。(例:犯歴の項目の場合…「 NIL 」又は「 NON 」)
 記載漏れや誤記がある場合は審査に支障が生じ,査証が発給されないことがあります。
 また,記載内容に事実と異なる記載がある場合は,虚偽申請として査証は発給されません。
 
3 申請用写真
(1)6か月以内に撮影されたもの(背景:白)
(2)サイズは縦 4.5 cm×横 3.5 cm
(3)背景は白色,無修正のもの
  なお,普通紙にカラー印刷した写真など規格に合わない場合は,申請が受理されません。詳しくは申請用写真見本をご覧ください。
 
4 所得証明書・納税証明書・確定申告書
申請時における直近年のものをご用意下さい。所得証明書は市区町村役場の発行のもので,納税証明書は総所得金額の記載された方の税務署発行の「様式その2」です。 なお,「源泉徴収票」では申請を受理できませんのでご注意願います。
 
5 預金残高証明書
申請時より3か月以内に発行されたものに限ります。
 
6 戸籍謄本/住民票
申請時より3か月以内に発行された謄本に限ります。
 
 ○査証発給拒否理由
査証発給拒否の理由については一切お答えできません。なお,査証の発給が受けられなかった場合は,次の6か月間は申請を受け付けることはできません(入国目的が異なるとき,人道的に緊急を要するときを除く)。