翻訳証明
令和5年9月26日
主な使用目的
外国関係機関に対し、日本の企業登記、学校の卒業等の事実を立証するための公文書を提出する必要がある場合
※外国で会社を設立する、外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から日本における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合やどこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家資格・免許等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
ただし、翻訳証明ではなく、印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であること)で対応可能な場合もありますので、申請前に提出先にご相談ください。
※外国で会社を設立する、外国の会社に就職する等さまざまな理由から外国関係機関から日本における企業の登記簿謄本の翻訳が必要である場合やどこの学校を卒業したか、あるいはどんな国家資格・免許等を所持しているかの証明が必要である場合は翻訳証明で対応することになります。
ただし、翻訳証明ではなく、印章の証明(本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人または学校教育法第1条に規定された学校等が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であること)で対応可能な場合もありますので、申請前に提出先にご相談ください。
申請条件
原文書が日本の本邦官公署またはそれに準ずる独立行政法人,特殊法人または学校教育法第1条に規定された公私立学校(専修学校及び各種学校は除く)等により発行された公文書であること。
※法律・規則や訴訟に関する裁判書の文書等、翻訳証明が不可能な文書もありますのでご了承ください。
※法律・規則や訴訟に関する裁判書の文書等、翻訳証明が不可能な文書もありますのでご了承ください。
必要書類
● 証明書発給申請書(大使館備付け):1通
● 原文書(原本)(注1)(注2)
※有効期限のあるものは有効期限内のもの。有効期限の明記のないものは、原則として発行後6か月以内のもの。
※法律・規則や訴訟に関する裁判所の文書や私文書の翻訳証明はできません。
● 原文書の英文翻訳文
※大使館では翻訳を行いませんので、必ず翻訳文をご用意ください。(翻訳者は問いません。)
● 申請者の旅券等顔写真付き身分証明書
● 原文書(原本)(注1)(注2)
※有効期限のあるものは有効期限内のもの。有効期限の明記のないものは、原則として発行後6か月以内のもの。
※法律・規則や訴訟に関する裁判所の文書や私文書の翻訳証明はできません。
● 原文書の英文翻訳文
※大使館では翻訳を行いませんので、必ず翻訳文をご用意ください。(翻訳者は問いません。)
● 申請者の旅券等顔写真付き身分証明書
所要日数及び手数料
1 所要日数
申請受付から交付までは6日(申請受付日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた開館日の日数)。翻訳文の訂正を要する場合には、さらに時間を要しますのでご留意ください。
2 手数料
手数料は、受領時に現金でお支払いください。なおオンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済も可能です。
領事手数料
申請受付から交付までは6日(申請受付日を1日目とし、土曜日・日曜日・その他休館日を除いた開館日の日数)。翻訳文の訂正を要する場合には、さらに時間を要しますのでご留意ください。
2 手数料
手数料は、受領時に現金でお支払いください。なおオンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済も可能です。
領事手数料
申請者及び受領者
代理申請が可能です。ただし、上記の必要書類に加えて、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。