署名(及び拇印)証明
令和5年9月25日
署名(及び拇印)証明は、日本の市区町村役場発行の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きに使用されるもので、申請者本人が領事担当官の面前で署名(及び拇印)したものであることを証明するものです。
証明には2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認の上、ご来館ください。
形式1(貼付形式):
申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に、当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い、その書類に当館が発行する証明書をとじ合わせる形式。
形式2(単独の形式):
当館備え付けの書式に、当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。
証明には2種類の形式があります。どちらの形式にするかは提出先の意向によりますので、あらかじめ提出先に形式と必要部数をご確認の上、ご来館ください。
形式1(貼付形式):
申請者が持参した署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書など)に、当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行い、その書類に当館が発行する証明書をとじ合わせる形式。
形式2(単独の形式):
当館備え付けの書式に、当館担当官の面前で申請者が署名(及び拇印)を行う形式。
主な使用目的
- 遺産分割協議手続き
- 不動産登記手続き
- 自動車名義変更手続き
- 銀行口座の名義変更に係る手続き
- その他、各種契約・申請等に係る手続き
申請条件
- 日本人であること
- 原則として、日本に住民登録がないこと
- 本人が来館し、領事担当官の面前で署名(及び拇印)すること
なお、過去に日本国籍を有していた方(現在外国籍者で元日本人の方)については、遺産相続に関する日本での手続き、又は、日本人であった際に所有していた財産の整理に係る手続き(日本の不動産の売却、自動車の売却、証券の売却等)に該当する使用目的の場合は証明書を発給することが可能です。
必要書類
- 署名証明申請書(大使館備付け)
- 申請者の旅券
- 署名すべき書類があるときはその書類(事前に署名をせずにお持ちください)
※申請書に証明書の「使用目的」及び「提出先機関名」を記入していただきますので、あらかじめご確認の上、ご来館ください。
※署名すべき書類がない場合は、当館備付けの書式に署名(及び拇印)していただきます。
※署名及び拇印は当館領事窓口で行っていただきます。事前に署名されたものに対する証明はできませんのでご注意ください。
※署名及び拇印は当館領事窓口で行っていただきます。事前に署名されたものに対する証明はできませんのでご注意ください。
所要日数及び手数料
申請者及び受領者
1 申請者
代理申請はできません。申請者ご本人が来館して申請してください。
2 受領者
代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。
代理申請はできません。申請者ご本人が来館して申請してください。
2 受領者
代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。