公文書上の印章の証明

令和5年9月25日
日本の官公署またはそれに準ずる独立行政法人、特殊法人、または学校教育法第1条に規定された学校が発行した文書の発行者の印章(職印または機関印)の印影が真正であることを証明するもので、外国の関係機関にあてて外国文で発給されます。外国の公文書に対する印章の証明は行いません。


主な使用目的

日本の公文書を外国関係機関へ提出する必要がある場合など

申請条件

  • 日本の本邦官公署の発行する公文書、または独立行政法人、特殊法人または学校教育法第1条に規定された学校(私立の専修学校及び各種学校は除く)の発行するにより発行する文書であること
  • 現に有効な文書であること
※原則として私文書は対象外ですが、私文書に対し我が国公証人が私署証書をしたものを、その公証人が所属している(地方)法務局長が公証人押印証明をしたものは対象になります。

必要書類

  • 証明書発給申請書(大使館備付け):1通
  • 旅券等顔写真付き身分証明書
  • 原文書(原本)
  ※有効期限のあるものは有効期限内のもの。有効期限の明記のないものは、原則として発行後6か月以内のもの。国家免許証、卒業証書等の1通しか発行されないものは発行年月日にかかわらず対象になり得ます。

所要日数及び手数料

1 所要日数
 申請受付の翌開館日に交付(土曜日・日曜日・その他休館日を除く)。ただし、申請が午後の場合、交付は翌開館日の午後となります。

2 手数料
 手数料は、受領時に現金でお支払いください。なおオンライン申請を行った方に限り、オンラインによるクレジットカード決済も可能です。
 領事手数料

申請者及び受領者

1 申請者
 代理申請が可能です。ただし、上記の必要書類に加えて、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理申請者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。

2 受領者
 代理受領が可能です。代理受領者は、申請者本人の署名付き委任状、申請者本人の旅券(コピー可)、代理受領者の顔写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)を持参してください。