在スリランカ日本国大使館

在スリランカ日本大使館は、モルディブ共和国を兼轄しています。

 

 

領事窓口開館時間
平日 8:30am~12:30pm、1:30pm~5:00pm
但し、査証受付は9:00am~10:30am
査証発給・受取は、1:30pm~3:00pmです。

 

 領事業務に関するご意見は、 ryoujivisa@co.mofa.go.jp まで。

短期滞在査証申請に必要な書類はつぎの通りです。
スリランカ国籍の方
 → 中国、ロシア人、NIS諸国、フィリピン、スリランカ以外の国籍の方


【短期滞在数次査証に関するご案内】
日本において90日以内で就業又は報酬を伴わない活動(短期商用又は文化活動等)の目的で頻繁に日本へ渡航する予定の方に対し、発給要件を満たす場合には、一度査証を取得すると有効期間中(1年間)、その都度査証を取得することなく、何度でも日本へ渡航することが可能な「数次有効査証」を発給できる場合がありますので、詳細につきましては当館窓口又は電話にて((94−11)269−3831)ご相談ください。


種 別 2014年4月1日から
単 価(Rs.)
遺産の保護管理   遺産の額の2/100
遺言の公証   7,600
一般旅券(10年) 一般 21,300
一般旅券(5年) 一般 14,700
12才未満 8,000
限定旅券及び緊急旅券又は一往復用一般旅券の発給 8,000
一般旅券の渡航先追加 2,100
一般旅券の記載事項訂正 一般  
一般旅券の査証欄の増補 3,300
渡航書の発給 3,300
一般入国査証 一般 4,000
インド人 1,110
イラン人 6,670
数次入国査証 一般 8,000
インド人 1,110
イラン人 13,330
通過査証 一般 930
インド人 100
イラン人 6,670
再入国の許可の有効期間の延長 4,000
難民旅行証明書の有効期間の延長 3,330
国籍証明 5,870
在留証明 1,600
出生、婚姻、死亡等身分上の事項に関する証明 1,600
職業証明 2,670
翻訳証明 5,870
署名又は印章の証明 イ.官公署に
係わるもの
6,000
ロ.その他のもの 2,270
遺骨証明 3,330
原産地証明 5,870
日本品の外国輸入証明 5,070
船内遺留品目録証明 1,200
航行報告証明 1,730
その他の証明 2,800

領事手数料
(下記以外の手数料については、直接領事班にお問い合わせください。)

 

 ◎領事関係リンク集

(1)海外安全対策
外務省 海外安全ホームページ

(2)パスポート
パスポート Passport A to Z
パスポートの申請から受領まで
国内及び国外でパスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
こんな時、パスポートQ&A
パスポート申請用写真の規格について
IC旅券FAQ(よくある質問)

(3)届け出・証明
在留届をご存知ですか?
戸籍・国籍関係届の届出について
各種証明・申請手続きガイド

(4)海外教育・年金・保険・運転免許
海外教育
諸外国の学校情報
海外在住者と日本の医療保険、年金
運転免許

(5)在外選挙
在外選挙とは
在外選挙人名簿登録申請の流れ
投票方法
選挙管轄地域検索
総務省ホームページへのリンク

(6)ビザ(査証)
ビザ(査証)
Guide to Japanese Visas

(7)在外公館医務官情報
世界の医療事情

(8)CIQ情報
税関
Japan Customs
法務省入国管理局ホームページ
Immigration Bureau 
FORTH/厚生労働省検疫所
日本旅行業協会
JATA English INdex/Japan Association of Travel Agents



在外選挙制度改正について
これまでに行われた在外選挙では、衆議院及び参議院ともに比例代表選出議員
選挙に限定されていましたが、2007年6月1日以降に行われる国政選挙から、衆
議院小選挙区選出議員選挙、参議院選挙区選出議員選挙と、それらの補欠選挙
及び再選挙も投票できるようになりました。
また、在外選挙を行うには登録が必要ですが、今回の改正により、海外居住期
間が3か月未満の方でも登録申請ができるようになりました。在留届を在外公館の
窓口へ提出する際などに一緒に行うことができます。
詳しくは、当館領事班、あるいは外務省及び総務省のホームページ内該当ペー
ジをご覧ください。
外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo
総務省ホームページ(http://www.soumu.go.jp/senkyo/index.html)

動物検疫について

米国の電子渡航認証システム(ESTA)の導入

外国に居住中の方への「ねんきん特別便」に関するお知らせ




 

 

平成24年4月30日
在スリランカ日本国大使館
領事班


スリランカ入国のための新制度(ETA)に関する問い合わせ先について


  本年1月1日より,スリランカ入国のための新制度(ETA)が開始され,スリランカへの渡航者は,事前にETAを取得することが義務付けられました。スリランカ入国管理局の説明によれば,渡航者によるオンラインでのETA申請後,24時間以内にETA承認のメールを返信するとしておりますが,渡航前に承認メールが送られてこないとして,邦人渡航者より当館に頻繁に問い合わせを頂いております。


  ETAはスリランカ側の制度ですので,当館が責任を持ってお答えする立場にございませんが,
当館よりスリランカ入国管理局に照会したところ,ETA承認のメールが届かなくても,オンライン上で承認(ETA is Approved)となっていれば,その画面を印刷して入国審査時に提示してください,との回答を得ておりますので,ご案内いたします。


  いずれにしましても,ETAに関するお問い合わせは,スリランカ入国管理局のホームページ(www.immigration.gov.lk),ETAウェブサイト(www.eta.gov.lk)にある連絡先,又は最寄りのスリランカ在外公館にお願い致します。

 


 

在留邦人の皆様へ


平成23年11月22日
在スリランカ日本国大使館
領事班


スリランカ入国手続の変更について(査証申請手数料の変更)


去る11月14日,スリランカ入国管理局は,来年1月1日より正式に開始される入国手続きの新制度(ETA)について,査証申請手数料が,当初予定より減額された旨発表しました。つきましては,下記平成23年10月5日付でお知らせいたしました「スリランカ入国手続きの変更について(事前VISA取得要件の開始)」の該当部分(9及び11)の査証申請手数料を変更いたしましたので,お知らせいたします。

在留邦人の皆様へ


平成23年10月5日
在スリランカ日本国大使館
領事班


スリランカ入国手続の変更について(事前VISA取得要件の開始)
去る9月30日スリランカ入国管理局は,来年1月1日より,日本を含めた二国間取極めのない国籍者に対し,スリランカ入国の際に事前に査証の取得を義務づける旨発表しました。概要を以下のとおりお知らせ致します。


つきましては,本件変更事項につき日本から訪問予定のご親族やご友人,出張者等に周知していただくことをお勧めいたします。モルディブよりスリランカに入国する日本人も同様に今回の変更に伴い,スリランカ入国前にVISAの申請が必要ですので,ご注意ください。


なお、この度のスリランカ入国に関しての制度上の変更についてのお知らせは,本来スリランカ国側が渡航者に周知を行うべきであり,その詳細について当館が責任をもって説明する立場にありませんが,在留邦人の皆様への便宜の一環として概要をご説明することといたしました。つきましては、本件についての詳細は,スリランカ入国管理局へお問い合わせ下さい。

1 来たる2012年1月1日より,スリランカ国を短期滞在目的にて入国する,二国間取極めにて査証免除となっている国籍者(シンガポールおよびモルディブ)及び航空便の運航乗務員、船舶の乗員を除く全ての外国人に対し,スリランカ入国前に予め入国のための査証の取得を義務づける。これにより,申請する査証の種類によって手数料が併せ課せられる。


2 明年1月1日の完全実施を前に,10月1日より12月31日までの3ヶ月間,試行期間として現行の「VISAなし渡航(Visa On Arrival)」と併用する形で,オンラインによる査証申請(Electronic Travel Authorization (ETA))の受付を開始する。
ウェブサイトは、www.eta.gov.lkからETA申請用の頁にアクセスし,説明を熟読の上指示に従い手続を行う。なお,日本語を含む主要言語に対応している(試行期間は英語のみ)。
また,同試行期間中は査証申請手数料が免除される。


3 外交、公用旅券所持者については,入国目的が外交・公用の場合は現行通り,最寄りのスリランカ国在外公館にて入国査証を所得する必要がある。この場合は,査証手数料は免除される。右以外の観光目的の場合は,一般旅券所持者と同様にETAの申請が必要とされ,査証申請手数料が課せられる。
但し,一般旅券所持者であっても渡航目的が公用の場合は,事前に当事国間で協議され同意された場合には査証申請手数料を免除する。


4 今回の改正によりETAによる査証申請が課せられる短期滞在の渡航目的は以下の3種類
(1)観光(Tourism)
観光、休暇、知人・親族訪問,医療(アーユルベーダ,ヨガを含む)
スポーツイベント,競技や文化的活動への参加
(2)商用(Business)
商談,商取引に係る協議,会議,ワークショップ,セミナー,短期研修
芸術,音楽,舞踊等への出演
(3)通過(Transit)
スリランカを経由し第三国へ渡航途次立ち寄り


5 ETAには以下の6とおりの申請方法が設けられる。
(1)申請者による申請
(2)第三者による代理申請
(3)指定旅行代理店等による申請
(4)スリランカ在外公館での申請
(5)スリランカ入 国時の申請
(6)第三者によるスリランカ入国管理局での申請


6 ETAによる短期滞在査証申請で発給される滞在許可期間等
(1)観光目的:30日間滞在/有効 2回入国査証
(2)商用目的:30日間滞在/有効 数次入国査証
(3)通過目的:7日間滞在/有効 1回入国査証


7 短期滞在目的による渡航者に共通する要件
いずれの目的でも,短期滞在でスリランカ国を訪問する者は,以下の要件を満たす必要がある。
(1)旅券の残存有効期間が最低6ヶ月以上あること
(2)予約が確定している復路の航空券等を所持すること
(3)滞在期間に応じた十分な滞在費用を所持すること


8 ETAによる申請手順(概略)
(1)ETA専用ウェブサイト(www.eta.gov.lk)にアクセスし、必要事項を入力する
(当館注:承認通知が申請後24時間以内に発送されることから,遅くとも入国予定日の24時間前までには申請手続を了していることが必要であると考えられる)
(2)渡航目的に応じた査証申請手数料の支払いに関する情報入力(クレジットカードによる精算)※納付済み手数料は,査証発給拒否の場合を除きリファンドされない。
(3)即座に申請受領通知が発行される
(4)24時間以内にETA承認通知または審査保留中(referral)通知が届く
(5)ETA承認通知を印刷し,スリランカ国入国審査時に旅券等の書類と共に提出
審査保留中の通知が届いた場合は,最寄りのスリランカ在外公館に照会する
※なお,入国時に査証申請する場合は,申請後に「審査保留中」の通知が届いた場合は,手続の関係上入国が認められず,直近の便にて出発地等に強制送還されるので注意が必要
(6)申請中の状況については,ETAウェブサイトにログインするか,ETA事務所(+94-719967888)に照会する


9 査証申請手数料について
ETAによる査証申請には,以下のとおり滞在目的毎に定められた手数料が課せられる。また,申請手段によっても異なる手数料額が設定されているので要注意。いずれも上記6の査証発給の手数料額である。
なお,下記11の査証にあっては査証申請手数料に加え,国籍別に定められた査証料が課せられる。詳細は下記11に明記
(1)上記5(5)を除く全ての申請手段
ア 観光目的 20米ドル
イ 商用目的 20米ドル
ウ 通過目的(3~7日間) 10米ドル
エ 通過目的(2日以内) 無料
オ 12歳以下は,いずれの場合も無料
(2)上記5(5)<入国時の申請>
ア 観光目的 25米ドル
イ 商用目的 25米ドル
ウ 通過目的(3~7日間) 15米ドル
エ 通過目的(2日以内) 無料
オ 12歳以下は,いずれの場合も無料
※手数料納付はクレジットカードの他,主要通貨現金による支払いも可


10 短期滞在許可の延長について
上記6の滞在許可を延長することを希望する場合は,スリランカ入国管理局にて申請を行うことで,入国日から90日間の滞在期間に延長することができる。更に最長90日の延長まで許可され,最長6ヶ月間の滞在が認められることがある。


11 上記6の滞在許可期間および入国回数以外の査証を希望する場合
スリランカ国在外公館での申請に限り,以下の査証を申請することが出来る。
(1)観光目的:90日間滞在・有効 1回入国査証 20米ドル+25米ドル
(2)観光目的:90日間滞在・有効 2回入国査証 20米ドル+50米ドル
(3)商用目的:90日間滞在・有効 1回入国査証 20米ドル+25米ドル
(4)商用目的:90日間滞在・有効 数次入国査証 20米ドル+75米ドル


12 いずれの場合も,本件ETA制度に関し不明な点があれば,スリランカ入国管理局のHP(www.immigration.gov.lk)または,ETAウェブサイト(www.eta.gov.lk)を参照するか,最寄りのスリランカ在外公館に照会して下さい。

ETA制度の概要(日本語)icon

ETA制度についてのスリランカ入国管理局の説明(英語)icon

 


                                平成21年4月 

農林水産省消費・安全局 

動物衛生課 

 

スリランカ、モルディブから犬猫を連れて来る際の手続について

 

 日本は世界でも数少ない狂犬病の発生のない国です。このため、海外から狂犬病の侵入を防ぐために、国際基準等を踏まえ厳格な輸入検疫を実施しているところです。

 このことから、今般のWHOのフェーズ5宣言を受け、(任国名を記入)から日本に帰国される邦人が犬や猫を連れて来る場合であっても、犬猫の検疫は通常どおり行われます。下記の必要な手続が確認できない場合、180日間の係留となります。動物検疫所では円滑な検査が出来るよう万全の体制を整えていますが、犬猫を連れて帰国される方が殺到することも予想されますので、ご帰国を検討されている方は、動物検疫所へ早めのご相談をお願いします。

 検疫手続は以下のとおりです。詳細は、到着予定の動物検疫所にお問い合わせください。なお、到着の40日前までに届出をすることとなっていますが、これについては柔軟な対応が可能ですので、動物検疫所にご相談ください。

 

(1)事前準備

  ①民間獣医師によるマイクロチップの装着

  ②民間獣医師による狂犬病予防接種(30日間隔で2回)

  ③農林水産大臣の認定施設での狂犬病の抗体検査

  ④待機期間(180日)

  ⑤帰国時の到着予定空港にある動物検疫所へ届出し(到着の40日前まで)、受理書を受け取る

(2)出発時の輸出検査

  輸出国の政府機関で①及び②、③の結果を提示し、その内容及び健康証明を記載した輸出検疫証明書の発行を受ける。

(3)到着時の輸入検査

  届出の受理書、輸出国政府機関の発行する輸出検疫証明書を提出。問題がなければ、その日のうち(規則上は12時間以内)に検査終了。(待機期間が180日に満たない場合、不足の日数を動物検疫所の係留施設で検査。)

(4)係留中の飼養管理

  係留中の飼養管理費については、輸入者の負担になります。

 *手続やQ&Aは動物検疫所のホームページにも掲載しています。

http://www.maff.go.jp/aqs/animal/dog/import-other.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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